外構工事を行う際は、お隣さんの協力なしでは施工できません。
特に、境界工事は隣家の土地に入ったり敷地を掘ったりしなければいけないため、同意なしで勝手に工事することはできません。
逆にいえば、お隣さんにエクステリア工事を反対されてしまうと、境界工事ができません。
稀に、着工後にお隣さんが怒鳴り込んできて、工事が中止になるケースが多々あります。
それどころか、明らかにお客様の土地にも関わらず、「この土地も私の土地だ」などといい、用意された材料や道具を片づけられることもあります。
このようなことが起きる原因は、「事前にきちんと話をつけていない」ことがあげられます。
住まいというものは、大半の方はご近所の敷地や道路、あるいは山や川などの自然と隣接して建てられています。
そのため、エステリア工事に必要な基本的なルールを知っておかなければ、先ほど話したようなトラブルに発展しかねません。
中でも、左右または建物の奥に土地が接しているお隣さんとの境界については、事前の打ち合わせで、トラブルが起こらないように注意したいものです。
隣家との境界部分のことを「隣地境界(りんちきょうかい:お隣さんとあなたの家の境界のこと)」と言います。
ここにフェンスや塀を設け、区切りをハッキリさせます。
このとき、あなたが全て工事金額を負担するのではなく、場合によってはお隣さんと工事費用を折半できます。
ただし、その費用の負担の仕方は条件により異なります。
このページでは、工事費用を折半できる条件を紹介します。
これを学ぶことで、古くなった境界にある塀やフェンスを、お隣さんと半額ずつ出し合って新しくすることができます。
境界工事の費用をお隣さんと折半する条件は
境界工事の費用をお隣さんと折半するためには、「敷地に段差がない」ことが条件です。
この場合、一般的には境界線の中央に仕切りを設け、費用を折半します。
ただし、デザインや使用する材料、または金額で両者の意見が一致しないと、費用分担の話はまとまりません。
例えば、どちらか一方が低価格な工事を望んでいて、もう一方がデザイン性豊かな高額な工事を希望しているパターンです。
安い値段を希望している人からすれば、「境界の仕切りはなんでもよい」と考えていることが多いため、高い費用を払うことを嫌がります。
この場合、初めに境界工事を行おうと言いだした希望者側が自分の敷地内(相手の土地に食い込まないようにする)で費用を全額負担します。
どのような形態にするかは自由ですが、日照権(にっしょうけん:建築物の日当たりを確保する権利のこと)や景観などの間接的問題もあるため、ひとまずお隣さんに内容を伝え、了解を取っておきましょう。
工事費用を折半できない場合
隣地境界に段差がある場合、一般的には上の段の土地所有者が自分の敷地内で費用を負担して工事を行います。
土地の高さが同じときと同様、デザインや使用する材料をどのようにするのかは自由ですが、お隣さんに概要を伝えて了解を取っておくようにしましょう。
このとき、口頭で約束するのではなく、簡単な念書を作成してお隣さんに一筆書いてもらえれば完璧です。もし、後で口論になったとしても、念書が約束を証明するものになるからです。
また、隣地境界に無関係な工事であっても、駐車場やアプローチなどの大がかりな工事を行う場合、一言挨拶をしておくと無難です。
この場合、あなたの家に面したお隣さんだけでなく、二軒先のお隣さんにまで「エクステリア工事をする」ことを知らせておきましょう。
騒音や職人の出入り、資材搬入等の問題もあり、近隣住民に迷惑をかけてしまうからです。
ただし、通常は工事を依頼した外構専門業者が挨拶まわりを代行してくれます。
とはいっても、業者にプラスしてあなた本人から挨拶をすることで、ご近所トラブルが発生する可能性を限りなくゼロに近づけることができるので、実践するようにしましょう。
まとめ.
冒頭で述べたように、外構工事を行うには周り近所の協力が必要不可欠です。
小さなことでもお隣さんやご近所さんに確認して、コミュニケーションをとるようにしましょう。
また、他の家がエクステリア工事をする際は、率先して協力するようにしましょう。
そうすることで、あなたが庭作りを行うときに、力強い味方になってくれるからです。