外構工事(エクステリア工事)を含めた建設業界で請負工事(元請け業者として仕事を請け負うこと)を行う際、「軽微(けいび)な建設工事」以外を施工するためには「建設業の許可」が必要です。
建設業の許可が必要な工事
軽微な建設工事とは、請負金額及び、工事の規模で判断します。また、その条件は「建築工事一式」と「建築工事一式以外」で異なります。
建築工事一式の場合、請負代金の額が1,500万円以上の工事、または延べ床面積(建築物の各階の床面積の合計)が150平方メートル以上の木造住宅工事を施工できません。
一方、建築工事一式以外の場合、請負代金の額が500万円以上の工事を施工することができません。
そして、その規定以上の工事を施工するために必要な条件として、建設業の許可があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う会社であれば、必ずしも建設業の許可が必要というわけではありません。
例えば、エクステリア工事の場合、建築工事一式以外の工事に分類されます。一般住宅の庭であれば、そのほとんどの工事金額が500万円以下です。そのため、499万円までの外構工事のみを請け負っていれば問題ありません。
建設業の許可がなくても会社を法人化できます。そのため、エクステリア会社であっても「建設業の許可」をもっていないケースがあります。
ただ、全ての外構工事が500万円以下とは限らないため、それ以上の工事金額になると、お客様からの依頼を断る以外に方法はありません。
もし、建設業の許可を受けていないにも関わらず、500万円以上の請負代金の工事を請け負った場合、建設業法(建設業法第3条)違反となります。その結果、懲役や罰金を支払う処罰が科されます。また、違反を犯して罰金刑が決定した場合、5年間は建設業の許可を取得することができなくなります。
つまり、会社で請け負う工事の規模に適応して、建設業の許可を取得するかどうかを吟味する必要があるということです。
なお、建設業の許可は2つの区分に分類することができます。
許可の区分
建設業の許可の中にある区分は、「知事許可」と「大臣許可」が存在します。
知事許可とは、一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合に必要になります。そのため、各都道府県ごとの「都道府県知事」が建設業の許可を下します。
一方、大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に会社を設けて経営しようとする場合に取得します。知事許可では一つの都道府県のみで有効なため、「国土交通大臣」に申請します。
ちなみに、ここでいう営業所とは、工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。これ以外であっても、他の会社に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関わる営業へ実質的に関与する場合も同じです。
要するに、工事を直接請け負う、またはその手引きを行うための場所のことを指します。
ただし、都道府県知事から受けた建設業の許可であっても、全国どこでも工事を受注できます。他の都道府県に営業所を設ける場合に限り、国土交通大臣から取得した建設業の許可が必要です。
さらに、建設業の許可は下請け契約の規模等により、「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負った際に、それを下請けに依頼する工事金額の総額が3,000万円(建築工事業の場合、4,500万円)以上になる場合に必要になります。
例えば、ゼネコン(大手建設会社)のように管理のみを行い、現場の工事はそのほかの業者に出すためには特定建設業でなければいけません。
ただし、請負金額が3,000万円以上だとしても、下請けに出す工事総額が3,000万円以上でなければ差し支えありません。
例えば、3,000万円の工事を請け負う場合、例えば自社で1,000万円の施工を行えば、一般建設業でも可能です。残りの工事金額は、規定の3,000万円を下回る2,000万円になるからです。
一方、一般建設業とは、個人や工務店、あるいはゼネコン(大手建設会社)の下請けを主として行う建設会社の全てを指します。たとえ3,000万円以上の工事であっても、自社で施工と管理ができるのであれば、一般建設業で問題ありません。
なお、発注者から直接請け負う工事金額については、特定・一般に関わらずどちらも制限はありません。また、下請けとして3,000万円以上の工事を請け負う場合であっても、上限は指定されていません。
なお、建設業の業種は28種類もあり、それぞれの職種に適した建設業の許可が存在します。各建設業の詳細については、「工事の種類に応じた建設業の許可:28種類の業種」でより詳しく説明しています。